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最高裁判所第三小法廷 昭和40年(オ)1368号 判決

上告人(原告・控訴人) 森喜平

被上告人(被告・被控訴人) 溝上伝市

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について。

第一審判決を一部引用する原判決の認定するところによれば、上告人主張の本件立木および伐採木の所有権取得を認容しうるものとしても、上告人において原判示の対抗要件を具備していない本件においては、原判示の理由により、上告人は右所有権を被上告人に対し主張できないというのである。そして、原審の右認定判断は表示の証拠により是認することができ、原判決に所論の違法は存しない。所論は、独自の見解に基づき原判決を非難するに帰し、採用できない。〈省略〉

(裁判長裁判官 柏原語六 裁判官 五鬼上堅磐 裁判官 田中二郎 裁判官 下村三郎)

上告人の上告理由〈省略〉

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